2018-06-06 第196回国会 参議院 本会議 第26号
文化芸術行政の歴史をひもとけば、出版、著作権行政の所管官庁は内務省警保局という検閲機関でしたが、戦後、旧文部省内で社会教育局文化課としてその歩みが新たに始まり、一九六八年に創設される文化庁に引き継がれました。検閲という表現の自由を制限する機関から、文化の創造や育成を主な役割として担う文化庁へと変化してきた歴史を踏まえてお答えください。
文化芸術行政の歴史をひもとけば、出版、著作権行政の所管官庁は内務省警保局という検閲機関でしたが、戦後、旧文部省内で社会教育局文化課としてその歩みが新たに始まり、一九六八年に創設される文化庁に引き継がれました。検閲という表現の自由を制限する機関から、文化の創造や育成を主な役割として担う文化庁へと変化してきた歴史を踏まえてお答えください。
○松野(博)委員 大正十二年十一月三十日発表の司法省の調査によって、これを内務省の警保局が取りまとめた発表によりますと、この事件でのお亡くなりになった被害者は二百三十一名というふうに発表をされております。
まず、資料一は警察庁が私に届けてくださったもので、内務省警保局長が南支派遣軍の慰安所設置のために必要につき醜業を目的とする婦女約四百名を渡航させてほしいと申出があり、これを扱うこととし、婦女を募集せしめ、現地に向かわせるよう取り計らえという内容です。 また、資料二は、官房長官談話発表に先立って、九二年、政府が公表した膨大な資料の中の一つです。比島軍政監部イロイロ出張所慰安所規定。
○吉川春子君 九九年八月に国立公文書館でこれは公開されましたけれども、私は、九六年の十一月に決算委員会で、一九四五年八月十八日、つまり敗戦の三日後ですね、米進駐軍のための性的慰安施設の設置を指示した各都道府県警あての内務省警保局長通達の提出を求めましたが、これがないという答弁でした。
この八百二冊と申しますのは、内務省警保局などの作成に係る資料等でございまして、その八百二冊のうち特高月報八十七冊が含まれておりました。特高月報につきましては、昭和五年三月から昭和十年十二月までのものでありまして、一部重複もあるようでありますので、冊数としては八十七冊になっておりますが、これを発見をしたということでございます。
平成二年の六月六日に参議院の予算委員会で、本岡議員、現参議院の副議長が、「鉱山と朝鮮人強制連行」という本を引用されまして、戦前内務省警保局が作成した極秘資料、特高月報から、兵庫県で一万六百八人が強制連行されたなどという質問をされています。
内務省警保局は、全国警察の取り締まり報告を集約して内閣に報告をしました。今も残る公文書に明らかです。資料四。 政党と議会は、軍人の関与が見られた相次ぐテロ事件や、時にはそのうわさにまで脅かされて、自由な政治活動を展開できなくなります。真っ向から戦争反対を掲げた日本共産党やその他の反戦運動は、治安維持法、出版法、新聞紙法等によって弾圧されました。
これは、五月の九日に内務省の警保局が作成した資料であります。少し読ませていただきます。 食糧は正に危機寸前である。東京は既に欠配七日、神奈川も略々同様、山梨、青森は勿論北海道は既に数十日の欠配である。各地に暴動の前兆とも云ふべき事態が現れて居る。 一日の猶予は一日の危殆を増すのみである。官僚の当面の仕事には限度がある。
○峰崎直樹君 私は戦前の歴史をそれほど詳しく知っているわけではありませんが、ずっと物の本を読んでみたりしますと、各局長、あるいは内務省でいえば警保局長とかそういうポストが文官任用ではなくて政治任用になっている時期もありますね。原敬さんという岩手県選出の総理大臣が山県有朋との間で、熾烈な攻防で文官任用と政治任用というものの角逐をやっております。
それで、まず警察庁にお伺いいたしますが、第二次世界大戦の敗戦の直後、一九四五年八月十八日付の米進駐軍のための性的慰安施設開設を全国の警察に指示した内務省警保局長通達について、私はかつて参議院の決算委員会等で質問しまして、その通達の提出を求めましたけれども、捜しているけれどもないというお返事でした。まだ出てこないのですか。
警察庁においては、御指摘の昭和二十年八月十八日付の外国軍駐屯地における慰安施設に関する内務省警保局長通牒を引き継いでおりません。当該文書の所在について調査を続けてきたところでありますが、発見には至っていないということでございます。
○阿部幸代君 これも資料で後づけてみたいと思うんですけれども、これは一九三八年二月二十三日付で内務省警保局長が各庁府県長官あてに出している「支那渡航婦女ノ取扱二関スル件」という資料です。
一九三八年二月二十三日付の、これは内務省警保局長が各庁府県長官あてに出している「支那渡航婦女ノ取扱二関スル件」という資料です。
敗戦から三日後の八月十八日、内務省警保局長は、各庁府県に対して、「外国軍駐屯地における慰安施設について」という無電通牒を発した。占領軍慰安施設として各県の警察署長は、性的慰安施設、飲食施設、娯楽場を積極的に設定整備するようにという通牒である。その際、営業に必要な婦女子は、「芸妓、公的娼妓、女給、酌婦、常習密売淫犯者等を優先的に之に充足すること」と指示した。
これは九月四日なんですけれども、それよりもっと前に、敗戦のわずか三日後、昭和二十年八月十八日に発せられた外国軍駐屯地における慰安施設に関する内務省警保局長通達、この内容を読んでください。
一九四四年十二月末現在で広島県内には、旧内務省警保局の記録によりますと八万一千八百六十三名の朝鮮人の方が住んでおられたとされています。この中で警保局は、朝鮮から徴用で強制連行をしてきた数を六千名程度というふうに記しているんですけれども、これは何人ぐらいだったかわかりますでしょうか。
これは内務省発警第五号として内務省警保局長が各庁府県長官、知事にあてているわけですね。「支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件」、なぜ外務省史料館にあったかわからないとおっしゃるんですが、これを読めばはっきりわかります。婦女売買に関する国際条約に基づいてこの文書を出しているわけです。だから、これに違反をすると困るんだと。
特にこの当時の内務省の警保局の特高警察とか朝鮮総督府、朝鮮憲兵隊などの関係は大体やはり警察庁で調べなければならないんじゃないだろうか。そういう意味で、国家公安委員長と警察庁長官がもっと連携をとって本当に誠実な姿勢を示していただくことを私はここでお願いしたいんですが、どうぞ国家公安委員長、ひとつお答えいただきたいと思います。(発言する者あり)
内務省の警保局保安課ということで、極秘と赤い字で書かれているわけでありますが、特高月報複製版というのがあるわけでありますけれども、この中に具体的に、朝鮮人がどういう動きをしているとか、あるいはどういう仕事をさしたとか、あるいはさらには従軍慰安婦の問題についても具体的に数字で出てきているわけでありますが、そういうことで、この有効性をめぐって参議院の予算委員会ではいろいろ議論がされまして、最終的に国家公安委員長
○五島委員 旧内務省警保局「特高月報」によりますと、一九四四年現在、日本においでになりました朝鮮人の方々の数が百九十三万六千八百四十三名、これに一九四五年になって三十三万人ふえるというふうに報告されています。また、そのうち強制連行された総数が百五十一万八千八百六名、これは「特高月報」でございますが、というふうに書かれているわけでございます。
したがいまして、それがどのような事情でつくられたのかということもつまびらかにできませんので、恐らく内務省の警保局時代に作成されたものと推認することはできますが、現在の警察庁の立場でこれがそのもの自身であるというふうにお答えするのはいささか責任ある答弁にはならないのではないか、かように考えております。
ここに特高月報とあって、内務省警保局保安課ということで極秘と赤で書いて、この中に朝鮮人の強制連行問題が全部ずっと人数によって記述してあるんです。だから、これが資料として有効性を持つのかどうかということです。
○政府委員(井上幸彦君) ただいまもお答えいたしましたとおり、恐らく内務省警保局時代につくられたものであろうというふうに推認はできますけれども、私ども、原本というものも知りませんし、またその複製版がつくられたもとのものがどういうものであるかということも確認をできない状況でありますので、御理解を賜りたいと思います。
○嶋崎委員 私の手元にあるのは日本政府の国勢調査、内務省警保局人口調査、一九四六年は今の連合国の司令部の指令による調査の記録、そして一九四七年から一九八〇年までの間の資料は外国人登録による法務省の統計、これだけを整理してみますと大枠が出てまいります、正確かどうかは別として。
戦前内務省警保局が作成した極秘資料「特高月報」というふうなものから導き出して、兵庫県でも、一九三九年から一九四三年までに一万六百八人が兵庫県に強制連行された、逃亡者は三千七百十七人であったとかいうようなことが出ているわけです。また、「兵庫県知事引継演述書」というようなものがありまして、その中で一九四五年八月十五日から一九四七年三月まで朝鮮人強制連行者がどう帰国したかということが書いてある。
○政府委員(浅野信二郎君) 先ほどもお答えしておりますとおり、戦前、特高月報等、内務省警保局というふうに先ほどもお話がございましたが、そういうものであるとは思いますけれども、それをそのまま今の私どもが引き継いでいるわけではございませんので、いろいろな形の資料としては私どもどこかで目にするということはできますけれども、直ちにこの場で私どもの保有している資料ということでお示しできるかどうかという点については
私は警保局の事務官でございましたが、自分の地域の警察には自粛いたしましてなるべく近づかないようにしておった。これは私の個人的な考え方でございます。そういうことから言いますと、今のお話のように、法律的には自由でございますが、ただ政治的にどう思うか、これは好ましいことであるとは言えないというふうに私は考えております。
そして戦前の内務省というのは、御案内のように内務大臣がおって、その下に土木ですね、今で言う建設省、それから今で言う自治省の地方行政、それから国家公安委員会、警察庁の前身である警保局、あるいは計画局とか、ともかく大変な強大な権限で、しかも都道府県知事が官選で、この任命権を一手に握っておったという強大な役所でございます。しかし今日総務庁なんというのはそれから見れば、これはもう九牛の一毛。